2024年05月24日
受動喫煙から身を守ろう (H15.6)
他人のタバコの煙にさらされ有害な煙を吸わされることを受動喫煙といいます。単にけむたい、目にしみるだけでなく、全身に健康被害が及ぶことが分かっており、世界各国で警告が発せられております。副流煙には吸う人の煙の数倍から数十倍の毒性の強い物質やガスが含まれております。この受動喫煙による害をなくすことも含め、健康増進法がこの5月から施行されました。
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
これは喫煙者が周りの人に配慮しなければならないとされてきたことから一歩進んで、施設の管理者も受動喫煙防止に有効な策をたてなければならないというものです。官庁や自治体・空港などで見られる空気清浄機は、実際的に十分に吸引されておらず、またその効果もほとんどなく、公正取引委員会も改善勧告をしていることから、人を欺くものとして撤去、もしくは囲いと屋外排気装置を設ける必要があります。