平成29年3月12日、改正道路交通法が施行されました。

75歳以上の高齢者は、免許証更新時の認知機能検査で第1分類(認知症のおそれ)と判定されると、全員に臨時適性検査の受検か医師の診断書の提出が求められることになりました。

また更新のタイミングにかかわらず、75歳以上の高齢者が一定の違反行為を行った場合も、臨時認知機能検査が課されることになり、これで第1分類と判定された場合には、やはり臨時適性検査か、医師による診断書提出が求められることになりました。

「適性検査」は都道府県公安委員会が指定する医師(認知症専門医)が診断を行います。一方「医師による診断書」は主治医(かかりつけ医)または専門医療機関で作成されます。

認知症と診断された方の免許の取り消し等の判断は公安委員会が行います。認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある方は、免許有効のまま6ケ月後に臨時適性検査の受検が求められます。